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道路運送法施行規則 第三十八条 (図面)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(図面)

第三十八条

前条第一項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。

  1. 市町村境界線
  2. 車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)
  3. 中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。)
  4. 橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置
  5. 他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
  6. 停留所の位置
  7. 中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物
  8. 円曲線の交角
  9. 縮尺及び方位

2前条第一項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 平面図に記載した測点の位置及び逓加距離
  2. 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
  3. 橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数
  4. トンネルの名称、位置及び長さ
  5. 他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
  6. 縮尺

3前条第一項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。

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