(図面)
第三十八条
前条第一項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。
- 一市町村境界線
- 二車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)
- 三中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。)
- 四橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置
- 五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
- 六停留所の位置
- 七中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物
- 八円曲線の交角
- 九縮尺及び方位
2前条第一項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一平面図に記載した測点の位置及び逓加距離
- 二測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
- 三橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数
- 四トンネルの名称、位置及び長さ
- 五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式
- 六縮尺
3前条第一項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。