(路線等の公示) 第四十一条 法第七十五条第三項において準用する法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。一当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所二当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名三当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗