条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法施行規則 第四十一条 (路線等の公示)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(路線等の公示)

第四十一条

第七十五条第三項において準用する法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名
  3. 当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法施行規則第四十一条(路線等の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十八条(図面) 道路運送法施行規則 目次 第四十二条(工事方法の変更の認可申請) →