条文くん法令検索 AIに質問する

道路運送法 第五十三条 (路線等の公示)

昭和二十六年法律第百八十三号法律
(路線等の公示)

第五十三条

国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路運送法第五十三条(路線等の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条 道路運送法 目次 第五十四条(工事方法の変更) →