(路線等の公示) 第五十三条 国土交通大臣は、第五十条第一項の規定により一般自動車道の工事施行の認可をしたときは、路線、幅員その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗