(路線等の公示) 第十二条 法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。一当該自動車道事業者の氏名又は名称及び住所二工事施行の認可の年月日三法第五十条第二項の規定により指定した工事の完成の期間四当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名五当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗