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自動車道事業規則 第十三条 (工事方法の変更の認可申請)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(工事方法の変更の認可申請)

第十三条

第五十四条第一項の規定により、一般自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更を必要とする理由

2前項の申請書には、工事方法の変更により一般自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。

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