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自動車道事業規則 第十四条 (工事方法の変更の届出)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(工事方法の変更の届出)

第十四条

第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。

  1. 車線又は路肩の幅員の拡張
  2. 二パーセント以内の縦断こうばいの増減(二パーセント以内の縦断こうばいの増加によつて縦断こうばいが五パーセントを超えることとなるものを除く。)
  3. 縦断曲線の長さの伸長
  4. 盛土及び切土の斜面のこうばいの緩和
  5. 曲線半径の伸長
  6. 緩和区間の伸長
  7. 最小の停止視距の伸長
  8. 建築限界の拡張
  9. 路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)
  10. 駐車場の構造の変更
  11. 十一
    防護設備の設置場所の拡張
  12. 十二
    信号、通信及び照明の設備の新設
  13. 十三
    自動車道標識の設置箇所及び標示すべき事項の変更

2前条の規定は、法第五十四条第三項の規定による軽微な工事方法の変更の届出について準用する。

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