条文くん法令検索 AIに質問する

自動車道事業規則 第十一条

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令

第十一条

削除

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車道事業規則第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条(工事施行の認可申請期間等の伸長申請) 自動車道事業規則 目次 第十二条(路線等の公示) →