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道路運送法施行規則 第三十四条 (適正化機関の指定の申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(適正化機関の指定の申請)

第三十四条

第四十三条の二第一項の規定により適正化機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した適正化機関指定申請書を提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 適正化事業を実施しようとする旅客自動車運送事業の種別
  3. 指定に係る区域
  4. 事務所の所在地
  5. 適正化事業の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書
  2. 最近の事業年度における貸借対照表
  3. 役員の名簿及び履歴書
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  5. 組織及び運営に関する事項を記載した書類
  6. 適正化事業の実施に関する計画を記載した書類
  7. その他参考となる事項を記載した書類

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