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道路運送法施行規則 第三十四条の二 (適正化機関の名称等の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(適正化機関の名称等の変更の届出)

第三十四条の二

適正化機関は、法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

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