(適正化機関の名称等の変更の届出) 第三十四条の二 適正化機関は、法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗