(適正化機関の指定の基準)
第三十四条の三
法第四十三条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる基準に適合しているものとする。
- 一職員、適正化事業の実施の方法その他の事項についての適正化事業の実施に関する計画が適正化事業の適確な実施のために適切なものであること
- 二前号の適正化事業の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること
- 三一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正化事業を実施しようとする場合には、当該一般社団法人又は一般財団法人の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が区域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該区域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の二分の一以上であること