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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の六 (法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者)

第三条の六

法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の休止を届け出た者のうち、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第六十六条第一項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の再開を届け出ていない者
  2. 道路運送法第三十八条第一項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の廃止を届け出た者

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