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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則
平成二十一年国土交通省令第五十八号
府省令
· 条文 44 件 ·
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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(法第二条第七項の国土交通省令で定める措置)
第二条の二
(法第二条第七項の国土交通省令で定めるもの)
第二条の三
(経営の合理化に資する措置)
第三条
(特定地域の指定又はその期限の延長の要請)
第三条の二
(特定地域計画の認可の申請)
第三条の三
(特定地域計画の変更の認可の申請)
第三条の四
(法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類)
第三条の五
(法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項)
第三条の六
(法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者)
第三条の七
(法第八条の七第二項第三号の事業者計画の記載事項)
第三条の八
(法第八条の七第二項第四号ホの事業者計画の記載事項)
第三条の九
(事業者計画の認可の申請)
第三条の十
(事業者計画の変更の認可の申請)
第三条の十一
(合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)
第三条の十二
(法第八条の十第二項の国土交通省令で定める書類)
第三条の十三
(証紙の表示)
第四条
(法第十一条第二項第五号の活性化事業計画の記載事項)
第五条
(経営の合理化に資する措置)
第六条
(法第十一条第三項第四号の活性化事業計画の記載事項)
第七条
(活性化事業計画の認定の申請)
第八条
(活性化事業計画の変更の認定の申請)
第九条
(法第十四条の三の国土交通省令で定める事業計画の変更)
第十条
(準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会への通知)
第十条の二
(準特定地域における許可についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
第十条の三
(法第十五条第一項の国土交通省令で定めるもの)
第十条の四
(法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更)
第十条の五
(運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会への通知)
第十条の六
(運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会の意見提出)
第十条の七
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃)
第十条の八
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)
第十条の九
(報告の徴収)
第十条の十
第十条の十一
(法第十七条の二の国土交通省令で定める場合)
第十一条
(権限の委任)
第十一条の二
(事案の公示)
第十一条の三
(利害関係人)
第十一条の四
(意見の聴取の申請)
第十一条の五
(陳述人の選定)
第十一条の六
(非公開)
第十一条の七
(聴聞の方法の特例)
第十一条の八
第十一条の九
(届出)
第十二条
(書類の経由)