(特定地域計画の変更の認可の申請)
第三条の三
法第八条の二第一項後段の規定により認可特定地域計画の変更の認可を申請しようとする認可協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一認可協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の理由
2前項の申請書には、次に掲げる事項の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。
- 一当該認可特定地域計画に定められた一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減
- 二当該認可特定地域計画が法第八条の二第三項第一号の活性化措置に関する事項を含む場合には、当該活性化措置
- 三当該認可特定地域計画が法第八条の二第三項第二号に掲げる事項を含む場合には、当該事項
3国土交通大臣は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。