(法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類)
第三条の四
法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所を記載した書面
- 二当該一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計を記載した書面
- 三当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数を記載した書面