条文くん法令検索 AIに質問する

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の五 (法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項)

第三条の五

法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認可協議会の名称
  2. 当該認可特定地域計画に係る特定地域

e-Gov法令検索で第三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則第三条の五(法第八条の二第六項の国土交通省令で定める事項)について教えてください」と聞く
← 第三条の四(法第八条の二第四項の国土交通省令で定める書類) 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 目次 第三条の六(法第八条の七第一項の国土交通省令で定める者) →