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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第八条の二 (特定地域計画の認可)

平成二十一年法律第六十四号法律
(特定地域計画の認可)

第八条の二

特定地域において組織された協議会は、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進しようとするときは、当該適正化及び活性化を推進するための計画(以下「特定地域計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
  2. 特定地域計画の目標
  3. 当該特定地域において削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
  4. 当該特定地域において行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
  5. 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が削減すべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力
  6. 当該特定地域内に営業所を有する各一般乗用旅客自動車運送事業者が行うべき一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の方法
  7. 前各号に掲げるもののほか、当該特定地域における供給輸送力の削減に関し必要な事項

3特定地域計画には、当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するため、次に掲げる事項を定めることができる。

  1. 前項第二号の目標を達成するために行う活性化措置及びその実施主体に関する事項
  2. 前項各号及び前号に掲げるもののほか、特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項

4第一項の認可の申請には、次項第二号の基準に適合することを証する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の認可をしようとするときは、次の基準によって、これをしなければならない。

  1. 特定地域計画に定める事項が基本方針に照らし適切なものであること。
  2. 特定地域計画に定める事項が都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものであること。
  3. 協議会が特定地域計画を作成した際に当該協議会の構成員として当該特定地域計画の作成に合意をした一般乗用旅客自動車運送事業者が当該特定地域計画に係る特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の三分の二以上であること。
  4. 特定地域計画に定める事項が当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業の供給過剰の状況を是正するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること。
  5. 特定地域計画に定める事項が特定の一般乗用旅客自動車運送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  6. 特定地域計画に定める事項が旅客の利益を不当に害するものでないこと。

6国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、当該認可に係る特定地域計画(以下「認可特定地域計画」という。)の内容その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

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