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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十一条の三 (利害関係人)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(利害関係人)

第十一条の三

法第十八条の三第一項に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

  1. 法第八条の二第一項の規定により特定地域計画の認可又は変更の認可の申請をした協議会の構成員
  2. 法第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消しに係る認可協議会の構成員
  3. 法第十六条第一項の規定による運賃の範囲を指定しようとする特定地域又は準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者
  4. 第一号若しくは第二号の構成員又は前号の一般乗用旅客自動車運送事業者と競争の関係にある者
  5. 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

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