(事案の公示) 第十一条の二 地方運輸局長は、その権限に属する法第十八条の三第一項に規定する事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗