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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十一条の四 (意見の聴取の申請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(意見の聴取の申請)

第十一条の四

利害関係人は、法第十八条の三第二項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事案の件名及び公示があったものについてはその番号
  3. 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
  4. 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

2前項の申請は、第十一条の二の規定による公示をした事案にあっては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

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