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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十八条の三 (利害関係人等の意見の聴取)

平成二十一年法律第六十四号法律
(利害関係人等の意見の聴取)

第十八条の三

地方運輸局長は、その権限に属する前条第二号、第三号及び第六号に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。

2地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害関係人の申請があったとき、又は国土交通大臣の権限に属する同項に規定する事項若しくは一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令若しくは許可の取消しについて国土交通大臣の指示があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

3前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。

4第一項及び第二項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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