(運輸審議会への諮問) 第十八条の二 国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。一第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長二第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可三第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消し四第八条の十第一項の規定による勧告五第八条の十一第一項の規定による命令六第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定七第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗