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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十八条の二 (運輸審議会への諮問)

平成二十一年法律第六十四号法律
(運輸審議会への諮問)

第十八条の二

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。

  1. 第三条第一項の規定による特定地域の指定又は同条第二項の規定による期限の延長
  2. 第八条の二第一項の規定による特定地域計画の認可
  3. 第八条の五第三項の規定による認可特定地域計画の変更命令又は同項若しくは同条第四項の規定による認可の取消し
  4. 第八条の十第一項の規定による勧告
  5. 第八条の十一第一項の規定による命令
  6. 第十六条第一項の規定による運賃の範囲の指定
  7. 第十七条の三第一項の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消し

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