条文くん法令検索 AIに質問する

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第三条 (特定地域の指定)

平成二十一年法律第六十四号法律
(特定地域の指定)

第三条

国土交通大臣は、特定の地域において、一般乗用旅客自動車運送事業が供給過剰(供給輸送力が輸送需要量に対し過剰であることをいう。以下同じ。)であると認める場合であって、当該地域における一般乗用旅客自動車運送事業の次に掲げる状況に照らして、当該地域における供給輸送力の削減をしなければ、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難であるため、当該地域の関係者の自主的な取組を中心として一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認めるときは、当該特定の地域を、期間を定めて特定地域として指定することができる。

  1. 事業用自動車一台当たりの収入の状況
  2. 法令の違反その他の不適正な運営の状況
  3. 事業用自動車の運行による事故の発生の状況

2国土交通大臣は、前項の規定により特定地域を指定した場合において、当該指定の期間が経過した後において更にその指定の必要があると認めるときは、期間を定めて、その指定の期限を延長することができる。当該延長に係る期限が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

3国土交通大臣は、特定地域について第一項に規定する指定の事由がなくなったと認めるときは、当該特定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

4第一項の規定による指定、第二項の規定による期限の延長及び前項の規定による指定の解除は、告示によって行う。

5都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定及び第二項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。

6市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定及び第二項の規定による期限の延長を行うよう要請することができる。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

旧特定地域について、新特定地域等特措法第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第八条第一項の規定により組織されている協議会(以下「旧協議会」という。)であって、新特定地域等特措法第八条第三項の基準に適合するものは、同条第一項の規定により組織された協議会(以下「新協議会」という。)とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第三条(特定地域の指定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 目次 第三条の二(準特定地域の指定) →