(特定地域の指定又はその期限の延長の要請)
第三条
法第三条第五項又は第六項(これらの規定を法第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一指定又はその期限の延長を要請する地域
- 二指定又はその期限の延長を要請する理由
- 三その他参考となる事項
法第三条第五項又は第六項(これらの規定を法第三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により特定地域の指定又はその期限の延長を要請しようとする都道府県知事又は市町村長は、次に掲げる事項を記載した要請書を国土交通大臣に提出しなければならない。