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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第二条の三 (経営の合理化に資する措置)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(経営の合理化に資する措置)

第二条の三

第二条第八項の国土交通省令で定める措置は、事業用自動車の使用の停止とする。

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