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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十一年法律第六十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業(国土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。

2この法律において「一般乗用旅客自動車運送事業者」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

3この法律において「一般乗用旅客自動車運送」とは、一般乗用旅客自動車運送事業者が行う旅客の運送をいう。

4この法律において「地域公共交通」とは、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。

5この法律において「特定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。

6この法律において「準特定地域」とは、第三条の二第一項の規定により指定された地域をいう。

7この法律において「活性化事業」とは、一般乗用旅客自動車運送事業について、利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供、情報通信技術の活用による運行の管理の高度化、利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施その他の国土交通省令で定める措置(一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を講ずることにより、輸送需要に対応した合理的な運営及び法令の遵守の確保並びに運送サービスの質の向上及び輸送需要の開拓を図り、もって一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に資する事業をいう。

8この法律において「活性化措置」とは、活性化事業その他の一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するために行う事業及び一般乗用旅客自動車運送事業の譲渡又は譲受け、一般乗用旅客自動車運送事業者たる法人の合併又は分割その他経営の合理化に資する措置として国土交通省令で定めるものをいう。

9この法律において「事業用自動車」とは、道路運送法第二条第八項に規定する事業用自動車(国土交通大臣が指定するものを除く。)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「旧特定地域特措法」という。)第三条第一項の規定により特定地域として指定されている地域(以下「旧特定地域」という。)については、旧特定地域特措法(これに基づく命令を含む。)の規定は、同項の規定により定められた期間が満了するまでの間(旧特定地域が、第一条の規定による改正後の特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「新特定地域等特措法」という。)第三条第一項の規定により特定地域として指定され、又は新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定されたときは、新特定地域等特措法第三条第一項又は第三条の二第一項の規定による指定が行われるまでの間。次項において同じ。)、なおその効力を有する。

2旧特定地域については、この法律の施行の際現に旧特定地域特措法第四条第一項の規定により定められている基本方針は、旧特定地域特措法第三条第一項の規定により定められた期間が満了するまでの間、なおその効力を有する。

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