(法第二条第七項の国土交通省令で定める措置)
第二条
法第二条第七項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供
- 二情報通信技術の活用による運行の管理の高度化
- 三利用者の利便の増進に資する乗場の設置及び運営
- 四事業用自動車の適正な運行の確保に資する装置等の導入
- 五事業用自動車の運転者等に対する講習等の実施
- 六利用者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための体制の整備
- 七他の公共交通機関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施
- 八事業用自動車の集中により発生する駅前、繁華街等における渋滞を解消するための措置の実施
- 九低公害車の導入等による事業活動に伴う環境への負荷の低減
- 十事業用自動車の運転者の労働条件の改善その他の労働環境の整備
- 十一利用者の需要に対応したサービスの提供
- 十二利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施
- 十三輸送需要に関する調査の実施