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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第二条 (法第二条第七項の国土交通省令で定める措置)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第二条第七項の国土交通省令で定める措置)

第二条

第二条第七項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 利用者の選択の機会の拡大に資する情報の提供
  2. 情報通信技術の活用による運行の管理の高度化
  3. 利用者の利便の増進に資する乗場の設置及び運営
  4. 事業用自動車の適正な運行の確保に資する装置等の導入
  5. 事業用自動車の運転者等に対する講習等の実施
  6. 利用者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための体制の整備
  7. 他の公共交通機関との乗継ぎの円滑化に資する措置の実施
  8. 事業用自動車の集中により発生する駅前、繁華街等における渋滞を解消するための措置の実施
  9. 低公害車の導入等による事業活動に伴う環境への負荷の低減
  10. 事業用自動車の運転者の労働条件の改善その他の労働環境の整備
  11. 十一
    利用者の需要に対応したサービスの提供
  12. 十二
    利用者の特別の需要に応ずるための運送の実施
  13. 十三
    輸送需要に関する調査の実施

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