(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗