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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第二条の二 (法第二条第七項の国土交通省令で定めるもの)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第二条第七項の国土交通省令で定めるもの)

第二条の二

第二条第七項の一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 特定地域又は準特定地域における営業区域の設定
  2. 特定地域又は準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加

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