(法第二条第七項の国土交通省令で定めるもの) 第二条の二 法第二条第七項の一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させるものとして国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一特定地域又は準特定地域における営業区域の設定二特定地域又は準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗