(特定地域計画の認可の申請)
第三条の二
法第八条の二第一項前段の規定により特定地域計画の認可を申請しようとする協議会は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣(第十一条第一項の規定により国土交通大臣の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあっては、地方運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 一協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
- 二法第八条の二第二項各号に掲げる事項
- 三当該特定地域計画が法第八条の二第三項第一号の活性化措置に関する事項を含む場合には、同号に掲げる事項
- 四当該特定地域計画が法第八条の二第三項第二号に掲げる事項を含む場合には、同号に掲げる事項
2国土交通大臣は、申請者に対し、前項各号に規定するもののほか、必要な書類の提出を求めることができる。