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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十八条 (権限の委任)
平成二十一年法律第六十四号
法律
(権限の委任)
第十八条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
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この条文が引用された裁判例
仮の差止め申立事件(本案事件:当庁平成26年(行ウ)第92号,第94号,第95号,第96号,第97号 運賃変更命令差止等請求事件)
大阪地方裁判所 平成26年5月23日 平成26(行ク)58等
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