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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第十八条 (権限の委任)

平成二十一年法律第六十四号法律
(権限の委任)

第十八条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

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