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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第四条 (基本方針)

平成二十一年法律第六十四号法律
(基本方針)

第四条

国土交通大臣は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の意義及び目標に関する事項
  2. 第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項
  3. 第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置に関する基本的な事項
  4. 第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成に関する基本的な事項
  5. 活性化事業その他の第九条第一項に規定する準特定地域計画に定める事業に関する基本的な事項
  6. その他一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な事項

3国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第九条第一項の規定により作成されている地域計画(前条の規定により新協議会とみなされる旧協議会が作成したものに限る。以下「旧地域計画」という。)であって、新特定地域等特措法第四条第一項の規定に基づき定められた基本方針に適合するものは、新特定地域等特措法第九条第一項の規定により作成された準特定地域計画(次条において単に「準特定地域計画」という。)とみなす。

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