(基本方針)
第四条
国土交通大臣は、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の意義及び目標に関する事項
- 二第八条の二第一項に規定する特定地域計画の作成に関する基本的な事項
- 三第八条の二第一項に規定する特定地域計画に定める一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減及び活性化措置に関する基本的な事項
- 四第九条第一項に規定する準特定地域計画の作成に関する基本的な事項
- 五活性化事業その他の第九条第一項に規定する準特定地域計画に定める事業に関する基本的な事項
- 六その他一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な事項
3国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。