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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第五条 (一般乗用旅客自動車運送事業者等の責務)

平成二十一年法律第六十四号法律
(一般乗用旅客自動車運送事業者等の責務)

第五条

一般乗用旅客自動車運送事業者であって特定地域又は準特定地域内に営業所を有するもの及びこれらの者の組織する団体(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)は、一般乗用旅客自動車運送が地域公共交通として重要な役割を担っていることを自覚し、当該特定地域又は準特定地域において、地域における輸送需要の把握及びこれに応じた適正かつ合理的な運営の確保を図るための措置、地域における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応した運送サービスの円滑かつ確実な提供を図るための措置その他の一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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旧特定地域について新特定地域等特措法第三条の二第一項の規定により準特定地域として指定された際現に旧特定地域特措法第十一条第一項の規定により作成されている特定事業計画(前条の規定により準特定地域計画とみなされる旧地域計画に係るものに限る。)は、新特定地域等特措法第十一条第一項の規定により作成された活性化事業計画とみなす。

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