(準特定地域計画)
第九条
準特定地域において組織された協議会は、基本方針に基づき、当該準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の活性化を推進するための計画(以下「準特定地域計画」という。)を作成することができる。
2準特定地域計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一一般乗用旅客自動車運送事業の活性化の推進に関する基本的な方針
- 二準特定地域計画の目標
- 三前号の目標を達成するために行う活性化事業その他の事業及びその実施主体に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、準特定地域計画の実施に関し当該協議会が必要と認める事項
3準特定地域計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4準特定地域計画は、その作成に係る合意をした協議会の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が当該準特定地域計画に係る準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該準特定地域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の過半数であるものでなければならない。
5協議会は、準特定地域計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に送付しなければならない。
6国土交通大臣は、前項の規定により準特定地域計画の送付を受けたときは、協議会に対し、必要な助言をすることができる。
7第三項から前項までの規定は、準特定地域計画の変更について準用する。