(準特定地域計画に定められた事業の実施)
第十条
準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされたものは、当該準特定地域計画に従い、事業を実施しなければならない。
2準特定地域計画を作成した協議会は、当該準特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対し、当該準特定地域計画に定められた事業の実施のために必要な協力を要請することができる。
準特定地域計画の作成に係る合意をした協議会の構成員であって、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされたものは、当該準特定地域計画に従い、事業を実施しなければならない。
2準特定地域計画を作成した協議会は、当該準特定地域計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、当該準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対し、当該準特定地域計画に定められた事業の実施のために必要な協力を要請することができる。