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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第二十条の三

平成二十一年法律第六十四号法律

第二十条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条の二第一項の認可を受けていない特定地域計画に定められた事項(同条第二項に掲げる事項に限る。)を実施した者
  2. 第八条の九第一項から第三項まで若しくは第五項、第八条の十一第一項若しくは第十七条の二又は第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令に違反した者
  3. 第十六条の四第一項の規定による届出をしないで、又は同項の規定により届け出た運賃によらないで、運賃を収受した者
  4. 第十六条の四第三項の規定による命令に違反して、運賃を収受した者
  5. 第十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  7. 第十七条の三第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定に違反した者

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