条文くん法令検索 AIに質問する

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第二十条の二

平成二十一年法律第六十四号法律

第二十条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  2. 第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二十条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(経過措置) 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 目次 第二十条の三 →