第二十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十六条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二第十七条の三第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は一般乗用旅客自動車運送事業の停止の処分に違反した者 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗