(合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者に対する勧告)
第三条の十一
法第八条の十第一項の規定による勧告の内容は、次の各号に該当するものでなければならない。
- 一法第八条の十第一項の事態を解消するための必要かつ最小限度の範囲を超えないものであること
- 二不当な差別的取扱いをするものでないこと
- 三旅客の利益を不当に害するものでないこと
- 四当該一般乗用旅客自動車運送事業者が使用する事業用自動車の台数を考慮したものであること
法第八条の十第一項の規定による勧告の内容は、次の各号に該当するものでなければならない。