(法第八条の十第二項の国土交通省令で定める書類)
第三条の十二
法第八条の十第二項(法第八条の十一第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第八条の十第一項の申出を行った認可協議会の存する特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者による一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力の削減の実施状況を記載した書類
- 二当該特定地域内に営業所を有する合意事業者以外の一般乗用旅客自動車運送事業者の事業活動の状況を記載した書類
- 三当該特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の健全な経営を維持し、並びに輸送の安全及び利用者の利便を確保することにより、その地域公共交通としての機能を十分に発揮することに支障が生ずることを明らかにする書類