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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第三条の十三 (証紙の表示)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(証紙の表示)

第三条の十三

法第八条の十一第一項の規定による命令を受けた者は、国土交通大臣が当該命令に応じて交付する証紙を事業用自動車の前面ガラスの内側に、証紙の表を事業用自動車の外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。

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