(証紙の表示) 第三条の十三 法第八条の十一第一項の規定による命令を受けた者は、国土交通大臣が当該命令に応じて交付する証紙を事業用自動車の前面ガラスの内側に、証紙の表を事業用自動車の外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条の十三を開く ↗