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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第四条 (法第十一条第二項第五号の活性化事業計画の記載事項)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十一条第二項第五号の活性化事業計画の記載事項)

第四条

第十一条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、準特定地域計画に活性化事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

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