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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の十

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令

第十条の十

法第十七条第一項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

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