(報告の徴収)
第十条の九
法第十六条の二の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
法第十六条の二の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業者等は、国土交通大臣から、特定地域又は準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業に関し、報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。