条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則
› 第十条の八
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の八 (法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)
平成二十一年国土交通省令第五十八号
府省令
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)
第十条の八
法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数は、三十日とする。
e-Gov法令検索で第十条の八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則第十条の八(法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)について教えてください」と聞く
← 第十条の七(法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃)
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 目次
第十条の九(報告の徴収) →