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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の八 (法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数)

第十条の八

法第十六条第一項の国土交通省令で定める日数は、三十日とする。

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