(法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃) 第十条の七 法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃は、一般乗用旅客自動車運送事業に係る基本運賃(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める運賃を含む。)を除いた運賃とする。 e-Gov法令検索で第十条の七を開く ↗