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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の七 (法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃)

第十条の七

法第十六条第一項の国土交通省令で定める運賃は、一般乗用旅客自動車運送事業に係る基本運賃(これに準ずるものとして国土交通大臣が認める運賃を含む。)を除いた運賃とする。

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