(法第十七条の二の国土交通省令で定める場合) 第十条の十一 法第十七条の二の国土交通省令で定める場合は、一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が、業務に関し他の法令に違反した場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の責めに帰すべき理由がある場合とする。 e-Gov法令検索で第十条の十一を開く ↗