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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の十一 (法第十七条の二の国土交通省令で定める場合)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十七条の二の国土交通省令で定める場合)

第十条の十一

法第十七条の二の国土交通省令で定める場合は、一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が、業務に関し他の法令に違反した場合において、当該一般乗用旅客自動車運送事業者の責めに帰すべき理由がある場合とする。

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