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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第八条 (活性化事業計画の変更の認定の申請)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(活性化事業計画の変更の認定の申請)

第八条

第十一条第五項の規定により認定活性化事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の理由

2前項の申請書には、認定活性化事業計画に係る活性化事業(当該認定活性化事業計画に事業再構築に関する事項が定められている場合にあっては、活性化事業及び事業再構築。)の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3前条第二項から第五項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。

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