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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十一条の六 (非公開)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(非公開)

第十一条の六

意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

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