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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十一条の七 (聴聞の方法の特例)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(聴聞の方法の特例)

第十一条の七

地方運輸局長は、その権限に属する一般乗用旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

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