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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の四 (法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更)

第十条の四

法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次に掲げる事業計画の変更とする。

  1. 準特定地域における営業区域の設定
  2. 準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車の合計数の増加

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