(運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会への通知)
第十条の五
法第十六条第一項の規定により、国土交通大臣は、当該運賃の範囲を指定し、公表しようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該運賃の範囲に関する意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2前項の通知には、意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ十四日以内とすることができない。
法第十六条第一項の規定により、国土交通大臣は、当該運賃の範囲を指定し、公表しようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該運賃の範囲に関する意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。
2前項の通知には、意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ十四日以内とすることができない。