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特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則 第十条の五 (運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会への通知)

平成二十一年国土交通省令第五十八号府省令
(運賃の範囲の指定についての意見聴取に関する協議会への通知)

第十条の五

法第十六条第一項の規定により、国土交通大臣は、当該運賃の範囲を指定し、公表しようとするときは、あらかじめ、当該協議会に対し、当該運賃の範囲に関する意見を提出すべき旨を通知して、その意見を聴かなければならない。

2前項の通知には、意見を提出すべき期限を付することができる。ただし、その期限は、当該協議会の同意がなければ十四日以内とすることができない。

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